商標登録をしておけば、安心して商標を使用し続けることができます。
商標申請・出願費用(1区分1件) 出願手数料0円
<お支払い方法> |
調査・出願手数料ゼロ円、さらに登録できなければ、あなたがお支払いになった費用(出願時の特許印紙代)の全額をお返しいたします。
商標って、登録しておいた方がいいのですか?
20年前なら、地方でお店を持つくらいなら商標登録をしていなくても大丈夫でした。
でも、最近はインターネットの発達により、どこで誰がどんな商標を使っているのかが、すぐに分かるようになりました。
ですから、今までずっと使ってきたお店の名前でも、他人が先に商標登録をしてしまうと、ある日突然に商標権侵害の警告状が届くかも知れません。
また、アマゾンなどでネットショップを開いた場合に、そのショップの名前や商品名をまねされることが多発しています。
そんなとき、ネットショップ側では商標登録をしていると、対応してくれるようです。
そういう意味からも商標登録はしておくべきでしょう。
商標を登録していないと次のような被害を被ることが考えられます。
他人が、あなたの商標又はこれと類似する商標を使用すれば、お客様は、他人の商品をあなたの商品と誤って購入することになります。このとき、他人は、あなたの信用にただ乗り(フリーライド)していることになります。このような行為により、本来得られるはずであったあなたの利益が他人に奪われてしまいます。
品質の粗悪である模倣品が、あなたの商標やそれと類似する商標を付して流通すれば、商標に蓄積されていたあなたの信用が失われ、回復し難い被害を被ることになります。
あなたの商標と混同を生じるような紛らわしい商標を付した他人の商品が流通すれば、あなたの大切なお客様は、誤って他人の商品を購入してしまう結果、期待していた商品を購入することができなくなります。あなたのお客様が期待を裏切られ、損害を被るという残念な結果になってしまいます。
岩崎吉男のプロフィール |
はじめまして、ナレッジ特許&技術士事務所の弁理士岩崎吉男です。
商標とは、簡単に言うと商売をする人が自分たちの商品やサービスに付けているトレードマークのことです。よく言葉自体と勘違いされますが、決して言葉自体が商標ではなく、どちらかといえばハンコのようなものです。
例えば酒屋にいってビールを買うときに、「キリン」「アサヒ」「サッポロ」「サントリー」といったラベルが付けられたビールの中から、自分の好きなメーカーのビールを買うことができるのは、そのラベルによってビールが区別され、そのラベルのビールは同じ味がするといった品質が確保されているからです。
もし、誰かが勝手に水を入れたビール瓶に「アサヒ」のラベルを付けて売ったら、どうなるでしょうか?
大変なことになりますね。そうならないように、登録された商標は他人が勝手に使えないように保護されています。
格安の商標登録は個人事業主・中小企業のみなさんのために
商標は個人事業主さんや中小企業さんが大企業さんと対等に戦える強力な武器です。でも大企業さんには、立派な商標専門の部署があって多くの費用をかけています。これに比べて個人事業主さんや中小企業さんには、商標に時間とお金をかけられない現実があります。
そんな個人事業主さんや中小企業さんのお役に立ちたい。そう考えて、私はこの格安の商標登録を始めました。
神戸新聞社さんの取材記事
神戸新聞社さんが主催する兵庫の専門家を集めたサイト「マイベストプロ神戸」に掲載していただきました。
マイベストプロ神戸
他人が、あなたの商標又はこれと類似する商標を使用すれば、お客様は、他人の商品をあなたの商品と誤って購入することになります。このとき、他人は、あなたが苦労して築き上げた信用にただ乗り(フリーライド)していることになります。このような行為により、本来得られるはずであったあなたの利益が他人に奪われてしまいます。
商標登録をしておけば、正当なあなたの利益を守ることができます。
品質の粗悪である模倣品が、あなたの商標やそれと類似する商標を付して流通すれば、せっかく商標に蓄積されていたあなたの信用が失われ、回復し難い被害を被ることになります。
商標登録をしておけば、あなたの信用を守ることができます。
あなたの商標と混同を生じるような紛らわしい商標を付した他人の商品が流通すれば、あなたのお客様は、誤って他人の商品を購入してしまう結果、期待していた商品を購入することができなくなります。あなたのお客様が期待を裏切られ、損害を被ることになってしまいます。
商標登録をしておけば、あなたの大切なお客様を守ることができます。
商標法は、先に出願した者が商標登録を受けることができるという先願主義を採用しています。
このため、あなたが先に使用を開始した商標であっても、他人が先に商標登録を受れば、その後あなたの商標は使用できなくなります。
このような事態を回避するために、あなたが先に商標登録をしておく必要があります。
商標登録をしておけば、安心して商標を使用し続けることができます。
1区分の出願から5年分の権利を維持するためにかかる費用の総額(税込価格)は、次のとおりです。
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | 計 | |
---|---|---|---|
出願時 | 12,000円 | 0円 | 12,000円 |
登録時 | 17,200円 | 27,500円 | 44,700円 |
合計 | 32,900円 | 27,500円 | 60,400円 |
その他の費用が発生することは一切ありません。もちろん登録になるまでの全ての特許庁への対応は無料です。登録にならなければ弊所は手数料が入らず、おまけに印紙代を返金しなければなりませんので、無料でも一生懸命に登録になるよう頑張りますので、ご安心ください。
区分が増えた場合の料金はこちらをご覧ください。
登録になるまで全ての手数料がゼロ(無料) |
登録を希望されている商標が、先に登録されていないか、識別力のある商標か、出願前事前調査を無料で行い、無料で出願をします。登録に至るまでは特許印紙代以外に一切費用が発生することはありませんので、安心してお申込みください。
全額返金保証 |
通常は、出願した商標が登録にならなかった場合でも出願手数料や特許印紙代は返ってきません。
これに対し、幣所では、幣所が登録可能と判断して出願したにも関わらず、万が一登録に至らなかった場合は、出願手数料ゼロに加えてお客様がお支払いになった費用(出願時の特許印紙代)の全額をお返しいたします。
特許印紙代は特許庁から返還されませんので、幣所が負担してお返しいたします。
中間手続(意見書・手続補正書)が無料 |
出願した後で特許庁から拒絶理由通知があった場合には、多くの特許事務所が中間手続(意見書・手続補正書)の費用を請求しています。
弊所では、登録にならなければタダ働きになりますので、登録に導くために無料で意見書・手続補正書を提出します。
そして目出度く登録となったときに、出願と登録に係る費用(出願・登録手数料+登録印紙代)を後払いでいただきます。
最短2日で出願完了 |
登録したい商標をjpegやgifでお持ちでしたら最短2日で出願を完了いたします。
紙に書かれた文字やマークを無料でデジタル化 |
印鑑やスタンプでお使いの文字やマーク、紙に書かれた文字やマークの商標登録を希望されるお客様で、 その紙や印刷されたカタログ等しかお持ちでない場合は、その紙やカタログ等から無料でデジタル化された商標をお作りいたします。
弊所では、中小企業、個人事業主の皆さんのお役に立つことをミッションとして、登録になるまで全ての手数料ゼロ(無料)、登録費用も格安に設定しています。
商標申請・出願費用(1件) 出願手数料0円
<お支払い方法> |
調査・出願手数料ゼロ(無料)、さらに登録できなければ、出願に際してお支払いになられた特許印紙代の全額をお返しいたします。
お申込みの後、無料で商標調査を行い、登録可能と判断すれば手数料無料で出願いたします。このとき特許印紙代が発生いたしますが、出願した商標が登録されなければ、特許印紙代の全額をお返しいたします。
ナレッジ特許&技術士事務所のホームページ「商標登録応援サイト」は下記をクリックしてください。
なぜ儲からないのにこのような格安の商標登録サービスを始めたのですか。 | |
体力のない個人事業主・中小企業の皆さんのお役に立ちたいからです。 |
商標登録がされなかった場合は、どうなりますか。 | |
登録前の手数料は全て無料です。さらに出願に際して、お支払いになられた特許印紙代の全額をお返しいたします。 |
貴所が登録の可能性が低いと判断されて出願を受託をされなかった商標を、他人が登録してしまうことはないですか? | |
弊所が登録の可能性が低いと判断した商標と同一又は類似の商標を他人が登録してしまう可能性は残ります。商標登録をせずにその商標を使用される場合は十分にご注意ください。 |
登録にならなくても特許印紙代は特許庁から返還されないと聞いたのですが。 | |
そのとおりです。登録にならなくても特許印紙代は特許庁から返還されませんので、幣所が負担してお客様にお返ししております。 |
登録になった場合には、どのくらいの費用がかかりますか。 | |
1区分5年分の登録に際しては、手数料 27,500円(税込) 印紙代 17,200円 1区分10年分の登録に際しては、手数料 27,500円(税込) 印紙代 32,900円 です。 |
区分とは何ですか。 | |
出願時に商標を使用する商品や役務(サービス)を指定しなければなりません。 そのために商品や役務は似通った範囲でグループ分けされています。このグループ分けの単位を区分と呼んでいます。 区分が増えると費用も増加します。 |
他人が先に登録していなくても登録されない商標の例を教えてください。 | |
識別力のない商標は登録されません。 1.商品または役務の普通名称を普通に表したもの 「アルミ」、「ワープロ」、「おてもと」 2.慣用されている商標 清酒に「正宗」、宿泊施設の提供に「観光ホテル」 3.商品の産地、販売地、性質など 「コクナール」 「とーくべつ」 4.ありふれた氏や名称を普通に表したもの 「佐藤」 5.極めて簡単またはありふれたもの 「△」 「あ」 6.誰の商品やサービスか分からないもの 「平成」 喫茶店に「フレンド」 |
貴所に商標登録の申し込みをしたいのですが、先ず何をすればいいですか。 | |
登録を希望される商標をこちらのフォームまたは、お電話、E-mailにてご連絡ください。 電話: 0794-88-8561 E-mail :info@knowledge-pp.com |
個人事業主でも商標登録のお願いはできますか。 | |
はい。できます。個人事業主の方の応援をさせていただきたいと思います。 |
出願手数料は無料とのことですが、印紙代の12,000円はいつお支払すればいいですか。 | |
無料の商標調査が済んだ後、出願時に印紙代のみお支払いください。 |
出願後の特許庁への補正書、意見書等の対応も無料ですか。 | |
はい。もちろん無料です。登録にならないと印紙代を返金しなければならないので、無料でも手抜きはしませんのでご安心ください。 |
商標登録は更新できますか。 | |
はい。有効期間は一応10年となっていますが、申請より何回も更新することができます。 |
遠方なのですが、大丈夫でしょうか。 | |
はい。全国対応しておりますので大丈夫です。電話、メールにて十分打ち合わせはできます。 |
その他、商標についてもっと知りたい方は、ナレッジ特許&技術士事務所のホームページ「商標登録応援サイト」もご覧ください。